ホームページ制作
ユニゼロワン
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ホームページ規制 -医療

ホームページの規制について

ホームページを制作するにあたり、さまざまな規制があります。
ホームページそのものを直接規制する法律が無くても、「著作権法」などの関連法や、「広告規制」、また関連団体による「自主広告規制」などに注意が必要です。

各種士業を中心とする連合会は、発足と同時に、会員に対しての厳しい「広告規制」を行っていましたが、最近では一部例外規定があるものの、他の業界と同レベルに近い広告の自由化が積極的に行われています。
業界の広告競争が激しくなることが予想される中で、例外規定を含めその内容をしっかり理解しておくことをお勧めします。
ペナルティ(刑事罰を含む罰則)のある規制も多くあり、その制作及び運営上での責任は、制作者よりも発注するお客様に帰するケースがほとんどですのでお気をつけください。
お客様がホームページ制作業者選定の際は自己責任において、関連する各規制をよく熟知しているホームページ制作業者を選ぶことが重要です。
コストを掛けてホームページを制作したために、かえって損害を被るケースさえあり得るのです。

各団体の広告規制緩和の背景
今迄が厳しい規制下にあり競争が少なかった業界の方も、既に自由な広告の競争が始まっています。

政府の規制改革推進政策の主な背景 ➡公正有効な競争の促進を勧める
①平成12年3月31日に閣議決定された「規制緩和推進3か年計画(再改訂)」では、「業務独占資格等の横断的見直し」の項目中に「広告規制の在り方見直し」を掲げました。
 「法律又はそれぞれの資格者団体の会則により広告規制の行われている各資格(司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士及び行政書士)について、広告規制の自由化を検討する。
 広告規制の在り方の見直しに当たっては、サービスの利用者の適切な選択に資するという観点から、むしろ積極的に進めるべき広報・情報開示の具体的な基準づくりを行うことに努める。」とされました。
②平成13年3月30日に閣議決定された「規制改革推進3か年計画」では、「資格制度に係る個別的措置事項(業務独占資格制度)」の項目中に「広告規制の在り方見直し」を掲げました。
 「法律又はそれぞれの資格者団体の会則により広告規制の行われている各資格(司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士及び行政書士)について、広告規制が見直されるよう必要な措置を講じる。」とされました。
③平成13年12月18日に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計画」においても、「公正有効な競争の確保等の観点から、単位会を含め、報酬規定を会則記載事項から削除するとともに、独占禁止法上問題となるおそれのある会則等による広告規制を廃止する。」ことを求めています。
④公正取引委員会は、平成13年10月24日付で、「資格者団体の活動についての独占禁止法上の考え方」を公表しました。
 資格者団体が独占禁止法を遵守するための指針として、特に独占禁止法第8条(事業者団体の禁止行為)の適用に関するガイドラインを定めています。

以上を踏まえ、各団体の規定も大きく変更され自由な広告競争の時代へと変化しつつあります。
* 広告とは、ホームページに限らず、SNSやチラシなど様々なものを含みます。
また、虚偽・誇大広告など、利用者の判断を誤らせるような広告が許されないことは当然であり、業務の品位を保ち、特有な社会的規制は必要であるとの考えの下、各団体は「細則」などにおいて、「禁止される広告」「表示できない広告事項」「有価物等の供与の禁止」等の規定を定め、原則自由の例外としてのネガティブリスト(制限事項)を設けています。

当社では、各規制に反するホームページに制作や、社会道徳に反するホームページ(18禁サイトや、内容に誹謗中傷を含む場合など)の制作はお断りしております。
また、当社制作のホームページにおいて、規制の改正などに伴うホームページの修正は、原則無料の上、優先で対応させて頂いております。

医療での広告規制

医療機関での主な広告規制です。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
医療法施行令(昭和二十三年十月二十七日政令第三百二十六号)
医療法施行規則(昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号)
医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)
広告可能な診療科名の改正について(平成20年3月31日医政発第0331042号)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日付け医政発第0330014号)

医療広告ガイドライン
厚生労働省の医療広告ガイドラインは遵守することを推奨するルールのため、現時点では法律上明確に位置付けられているものではありません。法的な拘束力はないですが、規制に反した場合には、景品表示法や薬事法の定めるところにより、広告違反の指導及び措置として最悪の場合、行政処分による業務停止命令が下される場合があります
病院やクリニックなど医療機関のホームページ(ウェブサイト)も広告規制の対象となります。
医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
近年の急速なインターネット普及に応じてトラブルも多くなり、医療関係団体に自主的な取り組みを施す目的で、厚生労働省は「 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の施行(平成30年5月8日)をしております。
※従来の「医療機関ホームページガイドライン」は、「 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の施行(平成30年5月8日)をもって、廃止されています。
ホームページの作成は、新しい指針に沿ったものである必要があります。
広告規制の概要
医療広告ガイドライン(広告規制)によると、広告の定義として「誘引性」「特定性」を満たすものを規制の対象範囲としています。
・患者の受診等を誘引する意図(誘引性)
・医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
具体的には下記のような表現が「誇大広告」「虚偽広告」「比較優良広告」として禁じられています。
「○○地域ナンバー1クリニック」「○%の満足度」「絶対安全な」など過度なアピール
加工や修正をしたビフォアー・アフターの写真を掲載する
「県内一の医師数を誇ります」「○○治療では、日本有数の実績を有する病院です」といった他の病院や診療所と比較すること
科学的根拠の乏しい情報を引用して不安をあおり、施術や受診を誘導すること
「○%引き」「今なら○円でキャンペーン実施中」など費用を強調すること
病人が回復して元気になる姿のイラストの利用
新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載すること
その他、独自ドメインやメールアドレスの文字列で「誘引性」や「特定性」をアピールすることも禁じられています。独自ドメイン取得やメール作成時には注意が必要です。

<誇大広告に該当>
https://gankieru.ne.jp(「ガンキエル」と癌が治癒することを暗示させるドメイン名)
<比較優良広告に該当>
no1hospi@xxx.or.jp(「NO.1ホスピタル」等のメールアカウントは日本一であること連想する)

また、医師会などの医療機関の各団体では、「医療広告ガイドライン」に沿った自主規制を行っております。
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