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特定商取引法に基づく表示とは

特定商取引法では、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

出典:消費者庁 特定商取引法ガイド

対象となる業種
  • 通信販売
  • 特定継続的役務提供
  • 訪問販売
  • 訪問購入
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘因販売取引

特に「通信販売」と「特定継続的役務提供」に該当する方のホームページの制作には注意が必要です。
*特定継続的役務提供は、対象となる7つの指定役務が細かく指定されておりますので注意が必要です。

指定役務一覧
エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービス
*役務がインターネットで行われる場合も含みます。

行政規制
  • 氏名などの明示
  • 不当な勧誘行為の禁止
  • 広告規制
  • 書面交付義務

特に「広告規制」では、重要事項の表示が義務付けられて「特定商取引法に基づく表示」として具体的に規制されています。

特定商取引法に基づく表示について➡消費者庁 表示事項の解説

その他にも多くの規制があり、違反の場合は、行政処分(業務禁止命令など)や罰則(最長3年以下の懲役・法人最大3億円以下の罰金)の対象となりますので、ご注意ください。

詳しくは紙区は消費者庁のガイドでご確認ください。

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